軽自動車税
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課税される税で、納期は5月末日までとなっています。
軽自動車税の考え方
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。公道を走行しない(工場内や田畑、私有地でしか使用しない)車両も、現在使用していない(破損または不使用の)車両も、4月1日時点で所有していればその年度は課税されます。
納税義務が消滅するのは、 ①廃棄による車両の滅失、②売買や譲渡による所有権の移転または主たる定置場の変更、③車両の所有者もしくは車両そのものが非課税または課税免除の要件に該当 のいずれかです。自己都合などの事由で標識を返納しようとする場合は廃車申告を受付できないことがあります。
また、廃車申告を受けたあとでも、その車両を引き続いて所有していたことが判明した場合などは、遡って課税することがあります。
定置場課税
軽自動車税(種別割)は、車両の定置場が所在する市町村から所有者に対し課税されます。
定置場とは、「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所です。
ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合や、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両を置いている場合などは、その定置場がある市町村で課税されます。
種別ごとの税額
原動機付き自動車及び二輪車等
車種 | 税率 |
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 | 2,400円 |
特定小型原動機自転車(電動キックボードなど) | 2,000円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽自動車二輪 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
小型二輪車 250cc超 | 6,000円 |
ボート・トレーラー | 3,600円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
車種 | 税率 | 旧税率 (注1) | 重課税率 (注2) |
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪 乗用自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪 乗用営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪 貨物自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
注1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、当該検査から13年を経過するまで適用。
注2 最初の新規検査から13年を経過した車両に適用。
登録・廃車申請
軽自動車等の取得や住所の変更など、申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や売却または譲渡した場合は30日以内にそれぞれの登録・廃車申請窓口で手続きしてください。ただし、運輸支局から移管された農耕作業用大型特殊自動車(埼99や熊谷99など)については、申告先は役場税務会計課、標識返納先は埼玉運輸支局熊谷検査登録事務所となりますので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、月割課税の制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡を行っても、その年度分の税金は全額納付が必要です。また、原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーなどの役場税務会計課が手続き窓口となっている車種については、実際に車両を廃棄・譲渡・売却しても町の登録は抹消されませんので、必ず役場で廃車手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)登録・廃車申請窓口一覧
車種 | 手続きの場所 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車含む) ミニカー | 長瀞町役場1階 税務会計課 長瀞町大字本野上1035-1 電話:0494-66-3111 |
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市御稜威ケ原701-4 電話:050-5540-2027 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 熊谷市新堀字北原960-2 電話:050-3816-3112 |
様式
軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい者等が所有している軽自動車や、身体障がい者等と生計を同じくする方が所有し、身体障がい者等のために使用している軽自動車等について減免される制度があります。
ただし、身体障がい者等に対する減免は、一人の障がい者等につき普通自動車・軽自動車合わせて1台に限ります。普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
なお、前年に減免を受けられた方でも、毎年申請が必要です。翌年以降は納税通知書とともに申請書を郵送で対象車両の納税義務者宛に送付します。
5月上旬の納税通知書一斉発布後から納付期限の7日前までが減免申請期間です。
必要書類
(1)軽自動車税減免申請書 ※令和4年度より押印は不要。
(2)納付書(申請年度の軽自動車税納税通知書)
(3)運転免許証
(4)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(5)常時介護証明書(障害者のみで構成される世帯に対して運転者が「常時介護する者」である場合窓口にて記入)
様式
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
※二輪の小型自動車(250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
ただし、次に該当する場合、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください)
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合
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