令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法について、地方税法に則った取扱いにするため、全ての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税を主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の給与から特別徴収(給与から差し引き)する取扱いに変更いたします。
令和4年度(令和3年中の所得)まで | 令和5年度(令和4年中の所得)以降 |
確定申告書の第二表「○住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。 | 確定申告書の第二表「○住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる住民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収となります。 |
変更に至った経緯
これまでは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどを理由として希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。
・地方税法の規則に則った取り扱いにするため
地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定めてあります。つまり2か所以上の給与支払者から給与の支払いを受けている人は、原則としてそのうち1か所の事業所ですべての税額の特別徴収が行われることになります。
・住民税以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみ記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されていますが、圧着シート加工や個別に封入して送付しているため、納税義務者本人以外の方(特別徴収義務者)が総所得金額や控除金額などを知られることがないように配慮しております。
なお、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法につきましては、令和5年度以降も従来のとおり普通徴収(ご自身で納付)とすることが可能です。
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