死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出地
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届についています。医師に記入してもらってください。)
※届出をしていただいた後、埋(火)葬許可証を交付いたします
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町民課
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内線番号 | 125・126 |
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