小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の課税

課税の分類

農耕作業に使うトラクタや田植え機、運搬作業に使うフォークリフトなどは、特殊自動車に分類されます。この特殊自動車には、小型特殊自動車と大型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金の対象となります。

小型特殊自動車軽自動車税
大型特殊自動車固定資産税(償却資産)

特殊自動車とは

自動車の種別は、道路運送車両法施行規則別表1で定められており、次のとおり分類されます。

農耕作業用荷役運搬・土木建設作業用大型特殊自動車
・農耕用トラクタ
・農業用薬剤散布車
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植機
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
・ショベルローダ(ミニバックホウ含む)
・タイヤローラ
・ロードローラ
・グレーダ
・ロードスタビライザ
・スクレーパ
・ロータリ除雪自動車
・アスファルトフィニッシャ
・タイヤドーザ
・モータスイーパ
・ダンパ
・ホイールハンマ
・ホイールブレーカ
・フォークリフト
・フォークローダ
・ホイールクレーン
・ストラドルキャリア
・ターレット式構内運搬自動車
・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
・ポールトレーラ
・国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
乗用装置が
ない
乗用装置が
ある
最高速度 35km/時未満最高速度 35km/時以上車両の

・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.8m以下
・最高速度15km/時以下
すべてを満たしている場合
どれか一つでも超える場合
小型特殊自動車大型特殊自動車小型特殊自動車大型特殊自動車大型特殊自動車
固定資産税
償却資産
軽自動車税
年額2,400円
固定資産税
償却資産
軽自動車税
年額5,900円
固定資産税
償却資産
固定資産税
償却資産

対象となる税金に関する手続きについて

〈軽自動車税〉

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車は、税務会計課の窓口にて軽自動車税の申告をして標識交付を受けて車両へ取り付けてください。

公道を走行しない(工場内や田畑、私有地でしか使用しない)車両も、現在使用していない(破損または不使用の)車両も、4月1日時点で所有していればその年度は課税されます。

車両の仕様により、同じ名称の特殊自動車でも分類が異なる場合がありますので、詳しくは車両の大きさや仕様のわかるカタログ等をご用意の上、税務会計課へご相談ください。その他手続きや税額などの詳細は軽自動車税のページでご確認ください。

〈固定資産税〉

大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。償却資産の申告に関することなど、詳細は償却資産に対する課税のページでご確認ください。

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
FAX番号0494-66-3564

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