税率改正について

 国民健康保険は、加入者の皆様に納めていただく国民健康保険税と国などの公費により成り立っています。
 平成30年4月から国民健康保険事業の運営を県と市町村が共同して行うこととなり、埼玉県が示す国民健康保険運営方針の1つとして『保険税水準の準統一』が掲げられております。
 この準統一の主な内容として、
   ◆賦課方式を、「所得割」「均等割」による2方式とすること
   ◆税率を、県が示す市町村標準保険税率どおりとすること
   ◆市町村標準保険税率と実際の税率に大きく差がある市町村は、令和9年度までに段階的に税率改正を行うこと
 とされています。

税率の変更

 県が示す長瀞町の標準保険税率と現在の国民健康保険税率には大きく差があり、一度に見直しを行うと加入者の負担が大きく変わってしまうことから、令和7・8・9年度で段階的に見直しを行っていく方針です。
 令和7年度の保険税率は次のとおりです。

医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分
令和6年度令和7年度令和6年度令和7年度令和6年度令和7年度
所得割5.5%6.52%1.5%2.06%1.4%1.91%
資産割25.0%16.0%
均等割14,800円26,100円8,200円11,300円8,200円11,900円
平等割8,000円5,300円

 令和9年度に埼玉県の提示する市町村標準保険税率となるように、所得割と均等割は引き上げを、資産割と平等割は引き下げを段階的に行います。
 ほとんどの世帯の国民健康保険年税額は増額し、世帯の方の年齢や所得額、所有の固定資産額が一定の条件にあてはまる一部の世帯は減額または増減なしと想定されます。

【参考】埼玉県が示す市町村標準保険税率(令和6年度)

医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分
所得割6.85%2.82%2.34%
資産割
均等割40,641円16,276円16,583円
平等割
※市町村標準保険税率は、毎年県が市町村ごとに算出しています。

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