固定資産評価証明書・公課証明書とは

評価証明書は、あなたがお持ちになっている土地や家屋で、固定資産課税台帳に登録されたものの財産的な価値を評価した価格を証明するものです。
公課証明書は、あなたがお持ちになっている土地や家屋に課税された固定資産税の税額を証明したものです。

申請できる方

証明発行の申請ができる方は、下記のとおりです。

  • 固定資産税の納税義務者(共有者も含みます)、相続人
  • 借地人・借家人等、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
  • 訴えを提起する方
  • 法令等に基づく正当な理由を有する方(総務省令で定められている方)
  • 所有者の方(賦課期日後に所有者となられた方)

申請の際に必要な書類

申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。
※(1)~(5)の書類は原本の提示が必要です。

(1)証明にかかる本人が申請する場合

(ア)申請者本人であることが確認できる書類をお持ちください。
(イ)相続人の方が証明書を申請される場合は、相続人であることがわかる書類及び被相続人の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。
(ウ)申請者が法人又は法人の代表者の場合は、法人代表者印の押印された申請書及び申請者本人であることが確認できる書類が必要です。

(2)借地人、借家人等

賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることがわかるもの
(例)賃貸借契約書、転貸借契約書等及び契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだ領収書等
 ※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)(ア)に同じ)も併せてお持ちください。
 ※転借人は、転賃借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書をお持ちください。

(3)訴えを提起する方 

訴えの提起にかかる訴状等
※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)(ア)に同じ)も併せてお持ちください。

(4)法令等に基づく正当な理由を有する方 (総務省令で定められている方をいいます(賦課期日後に所有者となられた方など)。)

登記簿謄本、裁判所からの審判書等
※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)(ア)に同じ)も併せてお持ちください。

(5)上記(1)~(4)の代理人((ア)と(イ)の両方必要です。上記(2)~(4)の方の代理人となる場合は(ア)~(ウ)すべてが必要です。)

(ア)委任又は同意を受けていることが確認できる書類、又は法定代理人であることが確認できる書類
 (例)委任状、代理人選任届、同意書等(法人からの委任状等には、代表者印の押印 が必要)
(イ)代理人自身であることが確認できる書類(上記(1)(ア)に同じ)
 ※委任状や媒介契約書に記載された住所・氏名が、固定資産課税台帳上の住所・氏名と異なる場合、住民票等の添付が必要となります。
(ウ)上記(2)~(4)の方の代理人となる場合は、委任者が(2)~(4)の方であるということを証する書類
 (例)賃貸借契約書、訴状等

手数料

1通 200円
物件が3件を超えた場合は、1件増すごとに20円ずつ加算されます。

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
FAX番号0494-66-3564

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