住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
閲覧できる要件
- 国や地方公共団体の機関が、法令で定める事務を行うために必要な閲覧を請求する場合
- 個人や法人が、次に掲げる活動を行うために必要な閲覧を申し出る場合
- 調査研究(公益性が高いもの)
- 地域住民の福祉の向上に寄与する活動(公益性が高いもの)
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち町長が定めるもの
閲覧の申し込みについて
閲覧の申込み方法は、『住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申込みについて』をご参照ください
閲覧状況の公表
閲覧状況を公表します。
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |