交通事故などでケガをしたら(第三者行為)
交通事故などでケガをしたら(第三者行為)
交通事故や傷害など、他人からの加害行為(第三者行為)が原因となったケガ等の治療費は、本来加害者が負担すべきものです。
第三者行為による治療にも国民健康保険の保険証を使って治療を受けることができますが、この場合、負傷の原因などについて届出をすることが義務付けられています。
この届出により、本来加害者が負担すべき治療費(自己負担分を除く)について、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
保険証を使用して治療を受けるときは、町民課給付担当まで連絡のうえ、『第三者行為による傷病届』を提出してください。
ただし、次の場合は国民健康保険は使えません。
- 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
- 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
- 酒酔い運転や無免許運転などによりケガをしたとき
※届け出をする前に加害者と示談すると、示談の内容が優先されるため、示談する前に町民課給付担当までご連絡ください。
各種様式
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