給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします
給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします
給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。
県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。
給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。
事業者の皆さま
- 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか。原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。
- 税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
- 埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが、条件として加わりました。
従業員の皆さま
- 特別徴収にすることで、納税の手間が省けます。
- 普通徴収が年4回払いに対し、特別徴収では年12回払いとなるため、1回あたりの負担が軽くなります。
住民税給与特別徴取届出書
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