土地立入公告について

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土地改良法(昭和24年法律第195号)第118条第3項の規定により、土地改良事業調査のため、関係土地に立ち入り測量、調査をするため公告します。現在土地改良事業を行っていない地域においても、災害時等の緊急を要する場合、土地等の調査のために県の職員が町内の土地に立ち入る可能性があります。

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