所得税の確定申告及び町県民税の申告受付のお知らせ
令和6年分の所得税の確定申告及び令和7年度分の町県民税(住民税)の申告受付が令和7年2月17日(月)から始まります。
インフルエンザ等が流行しやすい季節のためマスクの着用、手指消毒にご協力ください。また、体調不良の方はご遠慮ください。
行政区ごとに午前・午後で日程をわけさせていただきましたので、混雑緩和にもご協力ください。
申告受付等
1.町の申告受付
次のとおり申告受付を行います。
- 受付期間:令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)まで
- 受付時間:【午前の部】 8:50から11:30まで
【午後の部】13:00から16:00まで - 受付会場:長瀞町役場3階大会議室
2.行政区別申告受付日の指定
混雑状況によって、対象の行政区の方を優先的にご案内させていただく場合があります。
また、混雑時、対象の行政区でない方は受付をご遠慮いただく場合がございます。
受付日 | 対象行政区 | |
午前の部 午前8時50分~11時30分 | 午後の部 午後1時~4時 | |
2月17日(月) | 矢那瀬上郷区 | 矢那瀬下郷区 |
2月18日(火) | 小坂区 | 滝の上区 |
2月19日(水) | 宮沢区 | 大字井戸の各区・風布区 |
2月20日(木) | 岩田区 | 辻区・杉郷区 |
2月21日(金) | 長瀞上区 | 上長瀞区 |
2月24日(月) | ※閉庁日(天皇誕生日振替休日) | |
2月25日(火) | 長瀞区 | 大木小路区 |
2月26日(水) | 五区 | 長瀞宝登山区 |
2月27日(木) | 下山区 | 上宿中宿区・原区 |
2月28日(金) | 下宿区 | 根岸区 |
3月 3日(月) | 石原区・下袋区 | 上袋区 |
3月 4日(火) | 上袋区 | |
3月 5日(水) | 中野上区 | |
3月 6日(木) | 大字矢那瀬・野上下郷の各区 | 全町対象 |
3月 7日(金) | 岩田区 | |
3月10日(月) | 大字長瀞の各区 | |
3月11日(火) | 大字本野上の各区 | |
3月12日(水) | 大字中野上・井戸・風布の各区 | |
3月13日(木) | 全町対象 | |
3月14日(金) | ||
3月17日(月) |
所得税の確定申告が必要な方(目安)
1.所得税の確定申告が必要な方
次のいずれかに該当する方
- 営業、農業、不動産などの収入があった方
- 給与所得者で次のいずれかに該当する方
① その年中の給与金額の収入が2千万円を超える方
② 給与、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
③ 給与を2か所以上からもらっていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
④ 医療費控除、生命保険料控除などの各種控除を追加・変更する方 - 公的年金等の受給者で次のいずれかに該当する方
① 公的年金等(国民、厚生、企業年金等)の収入金額が400万円を超える方
② 公的年金以外の収入(給与、営業、農業、不動産所得など)がある方
③ 医療費控除、生命保険料控除などの控除を追加・変更する方
注)所得税の確定申告をされた方は、町県民税(住民税)の申告は不要です。
2.直接、税務署への確定申告をお願いする方
次のいずれかに該当する方は、町の会場では受け付けできません。税務署にて受付していただくか、PC・スマホを利用したe-Taxをご利用ください。
- 貴金属などの譲渡所得のある方
- 土地建物の譲渡所得や株式の譲渡・配当所得などの分離課税所得のある方
- 新しく住宅ローン控除を受ける方
- 青色申告をされる方
- 雑損控除のある方
- 損失(赤字)があり繰越(繰越損失)等をされる方
- 亡くなった方の申告(準確定申告)をする方
- 過年分(令和5年分以前)の確定申告をされる方
- 国外居住の扶養親族を取ったり、外国税額控除を受ける方
- 個人事業者に係る消費税及び地方消費税の確定申告をされる方
【問合せ先】秩父税務署 0494-22-4433(代表)
3.所得税の申告書等
確定申告書等の様式や所得税の改正については、国税庁のホームページでご確認ください。また、確定申告書の作成ができますので、ぜひご利用下さい(申告受付期間であれば、作成された確定申告書等を町の会場でお預かりすることもできます)。
町県民税(住民税)の申告(目安)
1.町県民税(住民税)の申告が必要な方
令和7年1月1日現在、長瀞町に住所があり、次のいずれかに該当する方
- 給与所得、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
- 収入がなく、同一世帯の親族の扶養になっていない方で、令和7年度分の所得課税等に関する証明書等を必要とする見込みのある方
※申告書を提出されない場合は、所得課税等に関する証明書等の即日発行ができない場合がありますので、ご注意ください。 - 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方
- 医療費控除、生命保険料控除などの控除を追加・変更する方
注)所得税の確定申告が必要ない方であっても、町県民税(住民税)の申告が必要な場合があります。
2.町県民税(住民税)の申告が必要ない方
次のいずれかに該当する方
- 確定申告をされた方
- 給与所得のみで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されており、各種控除の追加等がない方
- 年金所得のみで、各種控除の追加等がない方
申告会場にご持参いただくもの
申告会場にお越しの際は、次に掲げるもののうち、ご自身の申告内容に応じて必要と思われるものをご持参ください。
- 「マイナンバーカード」又は「通知カードと運転免許証等の本人確認書類」
- 税務署から送付された申告のお知らせハガキ
- 利用者識別番号確認書類(※町の会場以外で取得された方)
- 所得の計算に必要な資料
○ 給与・年金収入のある方
・源泉徴収票原本(※複数枚ある方はすべてないと申告できません。)
○ 営業・農業・不動産所得のある方
・所得計算のもとになる帳簿(仕入帳・売上帳・出納帳など)、収支内訳書
○ 土地などを売却した方
・売買契約書、仲介手数料の領収書 など
○ シルバー人材センターからの配分金収入がある方
・配分金支払証明書 - 控除計算に必要な資料(※源泉徴収票に控除額が記載されている分については
不要です。)
○ 医療費控除がある方
・医療費控除の明細書又は医療保険者から交付を受けた医療費通知
○ 社会保険料控除がある方
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の支払証明書又は領収書
○ 生命保険料控除がある方
・生命保険料控除証明書
○ 地震保険料控除がある方
・地震保険料控除証明書
○ 障害者控除がある方
・障害者手帳又は福祉事務所長の証明 など
○ 寄附金控除がある方
・寄附先が発行する受領証明書 など - 還付又は納付になる方
○ 金融機関の預金口座番号・通帳印 - その他申告に必要な書類
注)「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」などは、あらかじめ作成した上でお越しください。
配偶者(特別)控除、扶養控除の適用を受ける方は、控除対象となる親族のマイナンバーを申告書に記載する必要があるため、記載できる準備(メモ等)をして申告にお出かけください。
秩父税務署からのお知らせ
1.所得税等の申告相談
税務署では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、還付申告の方の申告相談を1月6日(月)から受け付けております。
- 確定申告会場:秩父税務署
- 開設期間:【納税申告】2月17日(月)から3月17日(月)まで
※土、日及び祝日を除きます。
※還付申告書は、1月6日(月)から提出できます。
※納税申告書は、2月17日(月)からの提出となります。 - 相談受付:午前8時30分から午後4時(提出は午後5時)まで
- 相談開始:午前9時
※確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。必ずマイナンバーカード等を持参してください。また、パスワード(①数字4桁及び②英数字6~16桁)がわかるようにお越しください。
LINE(国税庁公式LINE)による事前予約が必要です。当日用の「入場整理券」には限りがあります。
※原則として、ご自身のスマートフォンを操作して、ご自身で申告書を作成していただきます。
注)確定申告書の本人控への受付印の押なつは、税務署・町ともに令和6年分から行わないこととなりましたので、ご承知おきください。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式が統一されました(令和6年度から)
令和4年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)の町民税・県民税より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
また、このことに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても所得税と一致させることになります。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式における課税方式の選択(令和5年度まで)
令和5年度(令和4年分)以前の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、町民税・県民税において、所得税と異なる課税方式の選択をすることができます。
なお、すでにその年の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達されている場合には、所得税と異なる課税方式の選択はできません。
所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式の選択をする場合、町民税・県民税の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達される日までに確定申告書とは別に町民税・県民税申告書をご提出いただく必要があります。