特定最低賃金の改正のお知らせ
令和6年12月1日から、埼玉県特定最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業1,098円、光学機械器具等製造業1,114円、電子部品等製造業1,105円、輸送用機械器具製造業1,102円、自動車小売業1,089円となります。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。
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令和6年12月1日から、埼玉県特定最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業1,098円、光学機械器具等製造業1,114円、電子部品等製造業1,105円、輸送用機械器具製造業1,102円、自動車小売業1,089円となります。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。
産業観光課
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