住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
***受給には手続きが必要です***
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
給付金の対象となる方
- 非課税世帯
- 基準日(令和3年12月10日)時点で長瀞町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 基準日(令和4年6月1日)時点で長瀞町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※既に本給付金(令和3年度非課税世帯や家計急変世帯)の給付を受けた世帯(他市町村からの給付も含む)は対象外です。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
- 家計急変世帯
令和4年1月から令和4年9月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
給付額
1世帯あたり10万円
給付を受ける手続き
- 非課税世帯
- 対象となる世帯には町から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しています。内容を確認のうえ、返信してください。
※返送・返信がない場合は本給付金の受給ができません。 - 令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯で、世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方や未申告の方がいる場合
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯・令和3年度非課税世帯用)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出してください。
非課税世帯であっても、未申告の方がいる場合は対象となりません。令和3年1月1日時点の住所地で申告後、申請書と添付書類の提出をお願いします。 - 令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯で、世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方や未申告の方がいる場合
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯・令和4年度非課税世帯用)に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出してください。
非課税世帯であっても、未申告の方がいる場合は対象となりません。令和4年1月1日時点の住所地で申告後、申請書と添付書類の提出をお願いします。
- 対象となる世帯には町から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しています。内容を確認のうえ、返信してください。
- 家計急変世帯
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、収入がわかる書類(給与明細書等)を添付して申請してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
各書類の記入要領および記入例は以下のとおりです。
申請期限
令和4年9月30日(金)まで
その他
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 【制度についての問い合わせ】
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9:00~20:00(土日祝を含む、12/29~1/3を除く)