基本的な考え方
交際費は、町長、議長、教育長、その他関係機関の長が行政執行のため、町を代表して外部と公の交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限にとどめるべきのものである。
執行に当たっての判断基準
1 町を代表する職としての執行であること
公私の区別を厳格にし、個人としての支出と考えられるものは除く
2 対外的折衝のための使用であること
次のいずれかの場合に該当すること
ア 町政運営上、協力関係や支援関係による個人または団体との関係を維持する上で必要がある場合
イ 現に町政運営上、密接な関係にある個人または団体に対し、儀礼を尽くす必要がある場合
ウ 町政運営について助言や支援、協力、指導等を期待できる者に、町政に対する理解を深め、または人間関係を深める上で必要がある場合
3 儀礼的な範囲内の支出であること
社会通念に照らして、交際費の範ちゅうに入ること
4 必要最小限の適正な金額であること。
支出の範囲及び限度額
1 支出の範囲
ア 祝い金
イ 香料・花輪
ウ 各種団体への会費・懇談会費
エ その他
2 限度額
1件あたりの経費は、原則として1万円を限度とする。
ただし、経費の性質によって、他との均衡を失しない限度の所要額とする。
執行に当たっての留意事項
特定の事務事業の執行と関連づけられない各種催事等の出席に当たっては、催事の趣旨、出席者の範囲、町行政との関わり、開催場所等を十分勘案し、出席の要否を判断すること。
基準の見直し
この基準については、今後とも交際費に係る支出事務の一層の適正化を図るため、適宜見直しを行うこととする。
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