特別児童扶養手当

支給対象者

精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している父母又は養育者

ただし、次の場合には受けられません。

  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
  • 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
  • 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。

手当の金額

申請した翌月から、年3回、4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)に支給月の前月分までの4か月分ずつ支払われます。
振込み日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります)

支給額(令和7年4月分以降)
障害の状態月額(1人につき)
1級(重度)56,800円
2級(中度)37,830円

※障害の状態は、各種障害者手帳の等級とは異なります。

所得制限

受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)などの所得により、手当の支給が停止されることがあります。

所得制限限度額
扶養等人数受給者本人の
前年所得
配偶者・扶養義務者
4,596,000円6,287,000円
4,976,000円6,536,000円
5,356,000円6,749,000円
5,736,000円6,962,000円
6,116,000円7,175,000円

※所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
※所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

必要な届出

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。

認定を受けている方には、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。

※所得状況届は、毎年8月1日における状況を記載し、引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか確認するための届出です。所得状況届を提出されないと、特別児童扶養手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。

資格喪失届

特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合(子どもを監護しなくなったとき、子どもが児童福祉施設等に入所したときなど)は、速やかに提出してください。

その他の届

住所を異動したとき、支給要件に該当する子どもが増えたときなど。

このページの情報発信元

健康こども課子育て支援担当

電話番号0494-66-3111
内線番号134・135
FAX番号0494-66-3564

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