太陽光設置ガイドライン
太陽光設置ガイドライン
町では、土地に自立して発電する太陽光発電設備の設置を規制するため、平成29年4月1日に施行(同年7月1日適用)のガイドラインを、令和3年7月1日に改訂し、8月1日から適用することとなりました。
長瀞町内で自立型太陽光発電設備を設置する場合は、ガイドラインの規定が適用されます。
また、定格出力50kw以上の大規模発電施設を設置する場合、町へ事前の届出が必要です。
主な改訂点
- 周知の範囲を、「隣接」から「近隣」へ拡大
- 届出を行った設置者が施設を譲渡・承継したときの届出を規定
- 工事完了時の届出を規定
- 事業完了後の発電施設の適切な撤去・処分を行うための処分費等積立状況報告書の提出を規定
- 環境省が定める、太陽光発電の環境配慮ガイドラインのチェックシート等を添付資料に追加
- 別表の部分修正
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