障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
~申請手続~
指定医師の診断による身体障害者診断書・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちいただき、福祉介護課窓口にて申請手続きを行ってください。
診断書様式は下記ホームページの下部に掲載されておりダウンロードできます。
埼玉県リハビリテーションセンターホームページ(身体障害者手帳)【外部リンク】
療育手帳(みどりの手帳)
知的障害児(者)として判定を受けたかたに交付される手帳です。障害の程度によりマルA(最重度)、 A(重度)、 B(中度)、 C(軽度) に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。 ※知能指数、身辺処理能力、社会性などから県総合リハビリテーションセンターが総合的に判定します。
~申請手続~
福祉介護課窓口で申請してください。
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターが総合的に判定し、知的障害と認定されると手帳が交付されます。
~手続きに必要なもの~
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
・母子健康手帳(お持ちのかた)
・通知表(お持ちのかた)
精神障害者保健福祉手帳
総合失調症、双極性障害(躁うつ病)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます(有効期間は2年)。
~申請手続~
かかりつけ医の診断による診断書または精神障害を事由とする年金を受けている人は、その年金証書等の写しを添えて福祉介護課窓口にて申請してください。
診断書様式は下記ホームページに掲載されておりダウンロードできます。
埼玉県ホームページ(精神障害者保健福祉手帳)【外部リンク】
~手続きに必要なもの~
(診断書で申請する場合)
・かかりつけ医に記入してもらった診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診日から6か月以降のもの
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
(障害年金の証書で申請する場合 ※精神障害を支給事由とするものに限る)
・障害年金の証書
・直近の年金振込通知書または年金払込(支払)通知書
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
このページの情報発信元
福祉介護課福祉担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 144・145 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |