浄化槽に関する手続き

浄化槽に関する手続き

浄化槽に関する各種手続きについて
浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する際、浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法に基づき、以下の書類を提出する必要があります。

浄化槽を設置するとき

建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は不要です。※建築確認申請時に審査します。
工事着手10日前までに提出してください。
添付書類

  • 浄化槽に関する調書
  • 案内図
  • 浄化槽法第13条の規定に基づく認定書
  • 型式適合認定書(別添仕様書等含む)
  • 平面図(排水系統図)並びに建築物等の用途、延べ面積、便槽数及び流末を確認できる書類
  • 浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写し
  • その他 放流先の同意書等

提出部数 各4部(1部は受付後お返しします)

浄化槽の構造や規模を変更するとき

工事着手10日前までに提出してください。
添付書類

  • 浄化槽に関する調書
  • 案内図
  • 浄化槽法第13条の規定に基づく認定書
  • 型式適合認定書(仕様書等含む)
  • 排水系統図(平面図・配置図)

提出部数 各4部(1部は受付後お返しします)

浄化槽を使い始めるとき

浄化槽使用開始後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)

浄化槽技術管理者を変更したとき

変更後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
※浄化槽技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たす義務を代行する者をいいます。

浄化槽の管理者が変わったとき(譲渡や相続など)

変更後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
※浄化槽の管理者とは一般的に設置者を指します。

浄化槽の使用を休止するとき

浄化槽法の改正により、浄化槽休止の届出をした場合、休止中は浄化槽に係る義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されることとなります。
休止する場合、浄化槽の清掃を行い、休止後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)

浄化槽の使用を再開するとき

使用再開後、30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)

浄化槽の使用を廃止するとき

使用廃止(撤去)後、30日以内に提出してください。
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)

様式集(ダウンロード)

関係する町の規則

長瀞町浄化槽法施行細則はこちら

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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