浄化槽に関する手続き
浄化槽に関する手続き
浄化槽に関する各種手続きについて
浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する際、浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法に基づき、以下の書類を提出する必要があります。
浄化槽を設置するとき
建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は不要です。※建築確認申請時に審査します。
工事着手10日前までに提出してください。
添付書類
- 浄化槽に関する調書
- 案内図
- 浄化槽法第13条の規定に基づく認定書
- 型式適合認定書(別添仕様書等含む)
- 平面図(排水系統図)並びに建築物等の用途、延べ面積、便槽数及び流末を確認できる書類
- 浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写し
- その他 放流先の同意書等
提出部数 各4部(1部は受付後お返しします)
浄化槽の構造や規模を変更するとき
工事着手10日前までに提出してください。
添付書類
- 浄化槽に関する調書
- 案内図
- 浄化槽法第13条の規定に基づく認定書
- 型式適合認定書(仕様書等含む)
- 排水系統図(平面図・配置図)
提出部数 各4部(1部は受付後お返しします)
浄化槽を使い始めるとき
浄化槽使用開始後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
浄化槽技術管理者を変更したとき
変更後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
※浄化槽技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たす義務を代行する者をいいます。
浄化槽の管理者が変わったとき(譲渡や相続など)
変更後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
※浄化槽の管理者とは一般的に設置者を指します。
浄化槽の使用を休止するとき
浄化槽法の改正により、浄化槽休止の届出をした場合、休止中は浄化槽に係る義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されることとなります。
休止する場合、浄化槽の清掃を行い、休止後30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
浄化槽の使用を再開するとき
使用再開後、30日以内に提出してください
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
浄化槽の使用を廃止するとき
使用廃止(撤去)後、30日以内に提出してください。
提出部数 各3部(1部は受付後お返しします)
様式集(ダウンロード)
関係する町の規則
長瀞町浄化槽法施行細則はこちら
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内線番号 | 125・126 |
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