介護保険の加入者
介護保険に加入する方
介護保険に加入するのは、次の方です。
65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者は、町民のうち65歳以上の方です。
町に要介護認定を申請し、常に介護が必要な場合(要介護状態)や、常に介護を必要としなくても、日常生活に支援が必要な場合(要支援状態)、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた場合、原因の如何を問わず、サービスを利用することができます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
第2号被保険者は次の特定疾病による障害で要介護・要支援状態になった場合に、介護保険から介護サービスを受けることができます。
特定疾病一覧
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者にならない方
適用除外施設入所者
次の方は、介護保険の被保険者とはなりません。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及
び施設入所支援に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体
障害者の方
○身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5
条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者の方
○次に掲げる施設に入所し、又は入院している方
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る)
生活保護の被保護者(40歳以上65歳未満の医療保険未加入者)
40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者で、医療保険未加入者は介護保険の被保険者とはなりません。この場合、介護サービスが必要な場合は、生活保護の介護扶助を受けます(※詳しくは秩父福祉事務所、または 福祉介護課福祉担当にお尋ねください)。
このページの情報発信元
福祉介護課介護包括ケア担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 142・143 |
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