負担限度額認定
施設サービス等利用時の食費・居住費(滞在費)の減額認定
○ 施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費・居住費 (滞在費) は原則全額自己負担ですが、
低所得の方の場合、利用料が多額になり、介護サービスを利用できなくなる恐れがあります。
○ これを避けるため、課税状況や収入状況に応じて食費・居住費 (滞在費) の自己負担額を定めるものです。
○ なお、国の制度改正に伴って、令和 6 年 8 月 1 日から、
この軽減を受けることができる要件及び食費の自己負担額が変更となりました。
○ 詳細につきましては、厚生労働省のリーフレット
「介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」 を参照してください。
認定の要件 (次の要件を全て満たす方)
- 本人及びその配偶者 (内縁関係を含む) が、市区町村民税非課税である
- 本人と住民票上、同一世帯である方が、市区町村民税非課税である
- 預貯金等合計が、基準以下である
利用者負担段階 | 判断基準 | 食費 | 居住費 (個室・ ユニッ ト型) | 居住費 (個室 的多床 室・ユ ニット 型) | 居住費 (従来型 個室・ 老健、 療養型) | 居住費 (従来型 個室2・ 特養、 地域密 着特養) | 居住費 (多床室 ) |
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第 1 段階 | 以下のいずれかの者 ○ 生活保護受給者 ○ 老齢福祉年金受給者 ・ 本人の資産が 1,000 万円以下 (夫婦の資産が合計 2,000 万円以下) | 300円 【300円】 (注1) | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 |
第 2 段階 | ○ 本人の前年の年金収入金額等が 80 万円以下の者 (注2) ○ 本人の資産が 650 万円以下 (夫婦の資産が合計 1,650 万円以下) | 390円 【600円】 (注1) | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 |
第 3 段階 (1) | ○ 本人の前年の年金収入金額等が 80 万円超 120 万円以下の者 (注2) ○ 本人の資産が 550 万円以下 (夫婦の資産が合計 1,550 万円以下) | 650円 【1,000円】 (注1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 |
第 3 段階 (2) | ○ 本人の前年の年金収入金額等が 120 万円を超える者 (注2) ○ 本人の資産が 500 万円以下 (夫婦の資産が合計 1,500 万円以下) | 1,360円 【1,300円】 (注1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 |
第 4 段階 (非該当) | ○ 市区町村民税課税者がいる世帯 ○ 別世帯の配偶者が市区町村民税課税者 ○ 第 1 段階から第 3 段階 (2) までの 各判断基準を超えている | 施設 設定額 | 施設 設定額 | 施設 設定額 | 施設 設定額 | 施設 設定額 | 施設 設定額 |
注1: 食費の【】の金額は、ショートステイ利用時の負担限度額です。
注2: 本人の前年の年金収入額 + その他の合計所得金額 – 分離譲渡所得に係る特別控除額の金額です。
※ 分離譲渡所得に係る特別控除とは、土地や建物を売却した際に発生する特別控除のことです。
※ その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、
給与所得金額 (所得金額調整控除の適用を受けている場合は、適用前の金額) から
10 万円を控除した金額 (控除後の金額が 0 円を下回る場合は、0 円) で合計所得金額を計算します。
認定の有効期間
○ 負担限度額認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から 7 月 31 日までです。
※ 有効期間中に認定の要件から外れた場合にはこの限りではありません。
認定要件の例外 (市区町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)
○ 認定の要件に該当しない場合でも、下記の ① ~ ⑥ の要件すべてに該当する場合は
例外として負担限度額が認定される場合があります。
※ この場合には、資産等の申告書が必要ですので、別途ご相談ください。
- 属する世帯の構成員の数が 2 以上
※ 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に 1 を加えた数が 2 以上
※ 施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2. から 6. において同じ
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第 4 段階の食費・居住費を負担
※ 短期入所利用者は対象外
- 全ての世帯員及び配偶者について、
サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額
(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額) の
合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が 80 万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、
現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が 450 万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、
居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
認定の手順
○ 負担限度額の認定を希望する場合は、申請書、同意書及び通帳のコピー等の添付資料を
福祉介護課 介護包括ケア担当に提出してください。
(申請書等は こちら からダウンロードできます)
○ 所要の審査を行った後、決定通知書及び負担限度額認定証 (認定された方のみ) を郵送します。
○「市区町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置」を希望される方は、申請書のほかに
「特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書」の提出が必要です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
○ 社会福祉事業を行うことを目的として設立されている社会福祉法人等が、
社会的な役割の一環として、生計が困難な低所得者の利用者負担を軽減する制度です。
○ 町は社会福祉法人等が軽減した費用の一部を助成します。
対象となるサービス
○ 社会福祉法人が提供する以下のサービス
- 訪問介護、介護予防訪問介護
- 通所介護、介護予防通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
認定の要件
○ 市町村民税世帯非課税で、次の要件の全てを満たす方のうち、
収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と認められる方
- 年間収入が単身世帯で 150 万円 (世帯員が 1 人増えるごとに 50 万円を加算した額) 以下
- 預貯金等が単身世帯で 350 万円 (世帯員が 1 人増えるごとに 100 万円を加算した額) 以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
※ 利用者負担 5 % 以下の旧措置入所者はユニット型個室の居住費負担を除き対象外です
生活保護受給者
○ 個室の居住費のみ対象となります。
軽減率
○ 利用者負担の 1/4 (老齢福祉年金受給者は 1/2) を原則とします。
○ 生活保護受給者の個室の居住費負担は、利用者負担の全額とします。
軽減の手順
○ 軽減制度を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、福祉介護課 介護包括ケア担当に提出してください。
○ 所要の審査を行った後、決定通知書及び社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 (認定された方のみ) を郵送します。
○ 社会福祉法人等は利用者が提示した確認証に基づいて利用料を軽減します。
○ なお、社会福祉法人等により軽減制度を実施していない場合もありますので、
サービス提供事業所に確認してください。
介護サービス利用者負担額助成金交付事業
事業の見直しにより令和 6 年度をもって事業を廃止いたします。
助成対象サービス利用年月: 令和 6 年 3 月分まで
申請期限: 令和 6 年 12 月 27 日 (金)
○ 市町村民税世帯非課税の方が対象となるサービスを利用した際の利用者負担の一部を助成します。
対象となる費用
○ 介護サービス費 ( 1 割負担分)
助成率
- 市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者: 利用者負担の 25.0 %
- 1. 以外の市町村民税世帯非課税者: 利用者負担の 12.5 %
助成の手順
○ 必要事項を記入した申請書に介護事業者が発行した領収書を添えて、
福祉介護課 介護包括ケア担当に提出してください。
※ 領収書がない場合は申請できません。
○ 所要の審査を行った後、決定通知書を郵送し、助成金を交付します。
このページの情報発信元
福祉介護課介護包括ケア担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 142・143 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |