○ 介護保険給付や地域支援事業に係る費用の 23 % に相当する額を、

  65 歳以上の方 (第 1 号被保険者) の保険料でまかないます。

○ 保険料は、所得に応じて以下に区分されています。

○ 介護保険料は 3 年ごとに見直しされ、
  要支援・要介護認定者数や介護サービスの利用者数、介護サービスの見込量等に基づき決定します。

○ 令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年度間の所得段階別保険料は次のとおりです。

65 歳以上の方 (第 1 号被保険者) の介護保険料

段階対象者保険料率年間保険料額
第1段階生活保護を受けている方

世帯全員が住民税非課税で、以下のいずれかの方
・老齢福祉年金を受給している
・前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円以下
基準額 × 0.28519,490円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円を超え 120 万円以下の方
基準額 × 0.48533,170円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 120 万円を超える方
基準額 × 0.68546,850円
第4段階世帯内に住民税課税者がいて
本人は住民税非課税で、
前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円以下の方
基準額 × 0.961,560円
第5段階世帯内に住民税課税者がいて
本人は住民税非課税で、
前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円を超える方
基準額68,400円
第6段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 120 万円未満の方
基準額 × 1.282,080円
第7段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方
基準額 × 1.388,920円
第8段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方
基準額 × 1.5102,600円
第9段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方
基準額 × 1.7116,280円
第10段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の方
基準額 × 1.9129,960円
第11段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の方
基準額 × 2.1143,640円
第12段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の方
基準額 × 2.3157,320円
第13段階本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が 720 万円以上の方
基準額 × 2.4164,160円

介護保険料の納付方法

保険料は原則として年金から天引きされます (特別徴収)。

ただし、下記の場合は、納付書又は口座振替により町に納めることになります (普通徴収)。

  • 年金の年額が 18 万円未満の方
  • 収入申告のやり直し等により所得段階の区分が変更となった方
  • 年金が差止となった方 ※1
  • 他の市区町村から転入された方 ※2
  • 65 歳になった方 ※2

※1 年金の支給が再開された場合、一定期間経過後に特別徴収に戻ります。
※2 特別徴収の要件を満たす場合には、一定期間経過後に特別徴収となります。

なお、第 2 号被保険者 ( 40 ~ 64 歳の方) の保険料は、
健康保険・国民健康保険といった医療保険料に上乗せして、徴収されます。

介護保険料を滞納した場合の措置

介護保険の保険料を納めないでいると、
介護保険の介護サービスを利用するようになったときに次のような措置を受けることがあります。

滞納期間措置の内容
1 年以上介護サービスを利用したとき、利用した介護サービスの全額をいったん自費負担しなければなりません。
※ あとで申請により保険給付分が払い戻されます。
1 年 6 か月以上利用している介護サービスの費用の全額をいったん自費負担した後の市町村からの払い戻しが、
一時差し止めとなり、滞納した保険料に充てられ、差し引いた額が払い戻されます。
2 年以上1. 保料を納めなかった期間に応じて、介護保険を利用したときの負担が
  1 割から 3 割 ( 3 割である場合は 4 割) になります。

2. 介護サービスの自己負担額が高額になったときに
  介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなります。

この他、滞納した保険料に加えて延滞金を請求され、差し押さえを受けることもあります。

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福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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