後援等の承認申請
長瀞町教育委員会の後援等の承認
国、地方公共団体、公益法人その他の団体等が行う事業で、教育委員会の後援又は共催(以下「後援等」という。)を受けて実施する場合には、後援等承認申請書(様式第1号)を提出し、事前に教育委員会の承認を得る必要があります。
申請書は、事業の実施概要がわかるもの(事業計画書等)を添付して、教育委員会事務局へご提出ください。
後援等の承認は、内容・要件等を審査のうえ承認します。
承認された場合は、承認通知書を送付しますので、切手を貼った返信用封筒を申請書提出時に添付してください。
承認の内容に変更が生じた場合、申請を取り下げたい場合、または後援等を承認された後に取り下げたい場合は、速やかに後援等事業(変更・中止)届出書(様式第4号)を教育長に提出してください。
後援等の説明
【後援】
教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって教育委員会の名義の使用をもって支援することをいいます。
【共催】
教育委員会が事業の企画又は運営に参画し、経費等の負担の有無を問わず、共同主催者として事業の推進に当たることをいいます。
後援等の対象
教育委員会が行う後援等は、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体等が行う事業で、次のいずれかに該当する事業に対して行います。
- 教育の進展に寄与するもの
- 文化活動の推進に寄与するもの
- 町民福祉の向上に寄与するもの
援等を承認しない場合
次のいずれかに該当する場合は、承認等は行いません。また、承認された後に、申請内容に虚偽があると認めたとき、または次のいずれかに該当すると発覚したときは、承認等を取り消します。
- 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの
- 営利又は商業宣伝の意図があるもの
- 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
- 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの
- その他後援等を行うことが不適当であるもの
後援等を取り消す場合
- 虚偽の申請を行ったとき。
- 事業の内容が上記の【後援等の対象】の内容を逸脱するものとなったとき。
- 承認の条件に違反したとき。
後援等事業実施報告書の提出
事業が完了した時は、事業終了後30日以内に、後援等事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出してください。
- 後援等名義を表示した全ての印刷物
- 事業に係る収支決算書(入場料等を徴収した場合)
提出書する様式
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