婚姻届
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
届出人
夫になる人および妻になる人
届出地
夫になる人か妻になる人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 夫になる人および妻になる人(一方は旧姓)の印鑑
- 全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地以外の市町村に届出をする場合)
- 窓口に来る方の本人確認書類
※婚姻届の証人欄には、20歳以上の証人2名の署名押印が必要となります。
※未成年者の婚姻については、両親の同意書が必要です。
※土・日・祝日・年末年始に届出をしたい場合は、あらかじめご連絡ください。
関連情報
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |