介護保険制度

介護保険制度について

介護保険は、加齢による疾病等で要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理等の医療を要する方に対して、その能力に応じて必要な福祉サービス・保健医療サービスを提供する制度として、平成12年4月に施行されました。

介護保険は社会全体で支える仕組みです

介護保険は、助け合いの考えに立ってお互いに保険料を負担し、誰かが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みです。原則として40歳以上の方が加入します。
介護を社会全体で支えるという考えのもと、介護保険の運営に必要な費用の半分は保険料、残りの半分の費用は公費(国、県、町)で負担します。

介護サービスの利用

介護保険では、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、能力に応じ自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。

加齢による身体等の機能低下により、日常生活に支障が生じたり、そのおそれを感じたら、担当へご相談ください。町は介護や支援の必要性について認定を行います。

要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に、要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センターにサービス計画の作成を依頼し、介護サービスを利用することができます。

また、要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・日常生活支援総合事業」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。

詳しくは、新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)についてをご覧ください。

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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