就学校の変更
就学校の変更
就学校の変更とは、特別な事情により通学区域に基づいた小学校の就学指定校を変更したい場合に、保護者が変更の申し立てをすることをいいます。
教育委員会が相当の理由があると認めた場合は就学指定校を変更することができます。
就学指定校の変更に関する審査基準
事由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要書類 |
学年途中の転居 | 卒業年次の場合 | 卒業まで | - |
上記以外の場合 | 学年終了まで | - | |
転居予定 | 学年以内に転居することが確定しており、あらかじめ転居先学区の学校に就学する場合 | 転居完了まで | - |
国庫融資のための住民票異動 | 住民票移動前の学校に就学する場合 | 実際の転居完了まで | 建築確認通知書等の写し |
留守家庭 | 働き等留守家庭で、学童保育所または、保護者にかわる児童の保護ができる者がいる学区の学校に就学する場合(申請は毎年度毎に必要) | 卒業までの許可期間 | 勤務証明書 |
心身的理由 | 病弱等で学区内の学校に就学できない場合 | 病状が回復するまで | 医師の診断書 |
当該学区内の学校に特別支援学級がなく、適切な教育が必要な場合 | 就学の必要が無くなるまで | ||
教育上の配慮 | いじめや不登校などのやむを得ない事情による場合 | 事態が解消されるまで | 校長の意見書 |
その他 | 上記以外で特に必要と認めた場合 | - | 教育委員会が指示するもの |
区域外就学
長瀞町以外に住んでいる児童・生徒が特別な事情により、本町の小・中学校に就学を希望する場合保護者の申し立てにより、長瀞町教育委員会が相当の理由があると認めた場合には、本町の小・中学校に就学することができます。
手続き
就学校の変更や区域外就学の手続を行う場合は、申請書に必要書類を添付して教育委員会へ提出してください。
このページの情報発信元
教育委員会
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 304・305 |
FAX番号 | 0494-66-3176 |