紙おむつの支給

紙おむつの支給

対象となる方

町内に住所があり、常におむつ等を必要とする在宅の方で、次のいずれかに該当する町民税非課税の方。ただし、町税等に滞納がある方は、対象となりません。

  • 65歳以上の要介護認定を受けている方で、要介護状態区分が3以上かつ介護保険料所得段階が第1段階から第3段階までの方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、肢体不自由1級又は2級に該当する3歳以上の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、ぼうこう又は直腸の機能障害に該当する3歳以上の方
  • 療育手帳の交付を受けている方で、○A・Aの障害に該当する3歳以上の方

申請

紙おむつの支給を希望される方は福祉介護課に申請してください。

支給方法

紙おむつの支給は、町が委託した業者が各家庭に配達します。また、紙おむつの支給は1か月あたり3,300円相当分が支給の限度となりますので、その金額を超える場合は、自己負担となります。

紙おむつ用ごみ袋の支給

紙おむつの支給対象者に、秩父広域指定有料ごみ袋を1ヶ月5枚支給します。これは経済的負担を軽減するものです。

申請に必要なもの

初回:紙おむつ支給決定通知書
2回目以降:町から送付される支給申請書

お問い合わせ

福祉介護課  0494-66-3111
(障害者分)福祉担当 内線144、145
(要介護認定者分)地域包括支援センター 内線142、143

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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