紙おむつの支給
紙おむつの支給
対象となる方
町内に住所があり、常におむつ等を必要とする在宅の方で、次のいずれかに該当する町民税非課税の方。ただし、町税等に滞納がある方は、対象となりません。
- 65歳以上の要介護認定を受けている方で、要介護状態区分が3以上かつ介護保険料所得段階が第1段階から第3段階までの方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、肢体不自由1級又は2級に該当する3歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、ぼうこう又は直腸の機能障害に該当する3歳以上の方
- 療育手帳の交付を受けている方で、○A・Aの障害に該当する3歳以上の方
申請
紙おむつの支給を希望される方は福祉介護課に申請してください。
支給方法
紙おむつの支給は、町が委託した業者が各家庭に配達します。また、紙おむつの支給は1か月あたり3,300円相当分が支給の限度となりますので、その金額を超える場合は、自己負担となります。
紙おむつ用ごみ袋の支給
紙おむつの支給対象者に、秩父広域指定有料ごみ袋を1ヶ月5枚支給します。これは経済的負担を軽減するものです。
申請に必要なもの
初回:紙おむつ支給決定通知書
2回目以降:町から送付される支給申請書
お問い合わせ
福祉介護課 0494-66-3111
(障害者分)福祉担当 内線144、145
(要介護認定者分)地域包括支援センター 内線142、143
このページの情報発信元
福祉介護課福祉担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 144・145 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |