生活保護とは

私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

保護の決め方

保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

最低生活費・・・その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費です。月によって変わる場合があります。
収入・・・働いて得た収入、年金・手当など他の法律により支給される金銭、親や子、兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の収入を合計したものです。

生活保護の相談・申請

生活保護を受けるには申請が必要です。役場にある生活保護申請書に必要事項を記入していただきます。あらかじめ福祉介護課までご相談ください。

調査

申請すると秩父福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が保護が必要がどうかの調査をします。

決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

参考

埼玉県ホームページ(生活保護)

※生活保護の申請は「国民の権利」です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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