概要

帯状疱疹の重症化を予防するため、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンを接種した方について、費用の一部を助成します。接種医療機関の医師とご相談の上接種をご検討ください。

対象者

接種日に50歳以上の方で、定期予防接種の対象でない方

(過去に帯状疱疹ワクチンを接種された方は対象外となります。)

接種回数・助成金額

ワクチンの種類水痘ワクチン(生ワクチン)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
接種回数1回2回
助成金額接種費用の2分の1
(上限5,000円)
1回につき 接種費用の2分の1
(上限10,000円)

接種期間

令和7年4月1日〜令和8年3月31日まで

※帯状疱疹任意予防接種については、令和7年度をもって終了を予定しております。令和8年度以降は、定期予防接種の対象者のみとなりますので、接種を希望される方は令和7年度中の接種をご検討ください。

接種方法

(1)医療機関に接種の予約をしていただき、接種日に予防接種を受けてください。

(2)医療機関の窓口で接種料の全額をお支払いください。

(3)接種後、次の書類をお持ちになって役場窓口で助成金の申請をしてください。

・予防接種を受けたことを証明する書類(予防接種済証等)

・医療機関が発行した領収書

・振込先の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

予防接種による健康被害救済制度について

帯状疱疹任意予防接種により、健康被害が生じた場合は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度」による救済の対象となります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。

このページの情報発信元

健康こども課健康づくり担当

電話番号0494-66-3111
内線番号132・133
FAX番号0494-66-3564

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