地域生活支援拠点等整備事業とは

 地域生活支援拠点等は、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供されよう、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るもので、具体的に2つの目的を持ちます。

 ①緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所の活用を可能とすることにより、
  地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
 ②体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を
  提供する体制を整備することなどにより、障がい者等の地域での生活を支援する。

 秩父圏域(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)では、地域生活支援拠点等について、地域における複数の事業所が分担して下記の5つの機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして整備を進めています。

(1)「相談」の機能

 緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネイトや相談、その他必要な支援を行う機能

(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能

 短期入所等を生かした緊急時の受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)「体験の機会・場の提供」の機能

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)「専門的人材の確保・養成」の機能

 医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障がい者などに対し、専門的な対応ができる体制の確保や人材の養成を行う機能

(5)「地域の体制づくり」の機能

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能


地域生活支援拠点等の登録(届出)について(事業所向け)

 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制(地域生活支援拠点等)を整備するために、拠点の機能を担う事業所を募集しています。

 本事業においては、より多くの事業所にご理解とご協力をいただき、緊急時等の体制を整えることが大変重要であると考えています。

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、運営規程にどの支援機能を担うかを記載したうえで、町へ届出を行ってください。

長瀞町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

 届出等

事業者向け説明会資料(令和6年1月17日)

長瀞町地域生活支援拠点等事業所台帳について

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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