児童扶養手当

支給対象者

次のいずれかに該当する子どもを養育している父母又は養育者

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※子どもとは、18歳になる日以降の最初の3月31日までの方、又は20歳未満で一定の障害のある方です。

手当の金額

申請した翌月から、年6回(奇数月)に支給月の前月分までの2か月分ずつ支払われます。
振込み日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります)

支給額(令和7年4月分以降)
子どもの人数月額(全部支給)月額(一部支給)
1人の場合46,690円46,680円~11,010円
2人目以降加算額
(1人につき)
11,030円11,020円~5,520円

所得制限

受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)などの所得により、手当の支給に制限があります。

所得限度額(令和6年11月分以降)
扶養等
人数
受給者本人の
前年所得
(全部支給)
受給者本人の
前年所得
(一部支給)
配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者
 690,000円2,080,000円2,360,000円
1,070,000円2,460,000円2,740,000円
1,450,000円2,840,000円3,120,000円
1,830,000円3,220,000円3,500,000円
2,210,000円3,600,000円3,880,000円
52,590,000円3,980,000円4,260,000円

※所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
※「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
(令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。)
※所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

※「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)
【例】 
①母(又は父)と子ども2名でお住まいの世帯(母:所得あり、扶養1名)
→母(又は父)の所得額が107万円未満だと児童扶養手当が全額支給、208万円未満だと所得に応じて児童扶養手当が一部支給されます。
②祖父母と母(又は父)と子ども4名でお住まいの世帯(母:所得あり、扶養1名、 祖父:所得あり、扶養1名)
→母(又は父)の所得額が107万円未満だと児童扶養手当が全額支給、208万円未満だと所得に応じて児童扶養手当が一部支給されますが、祖父の所得額が274万円を超える場合は児童扶養手当が支給されません。

児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

必要な届出

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。
認定を受けている方には、8月上旬頃お知らせを送付します。 

また、手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。

※現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、引き続き児童扶養手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届を提出されないと、児童扶養手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。

資格喪失届

児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合(子どもを監護しなくなったとき、受給者が婚姻したときなど)は、速やかに提出してください

その他の届

住所を異動したとき、支給要件に該当する子どもが増えたときなど。

このページの情報発信元

健康こども課子育て支援担当

電話番号0494-66-3111
内線番号134・135
FAX番号0494-66-3564

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