児童手当
児童手当
平成24年4月1日から「子ども手当制度」に代わり「児童手当制度」が開始されました。
この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当を受給するために、出生時や転入時には、必ず申請手続きをしてください。
支給対象者
長瀞町に住民登録または外国人登録があり、中学校3年生までの児童(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者が対象です(原則児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。
※令和4年10月支給分から児童を養育している保護者の所得が下表②所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
※所得が②所得上限限度額を上回り、受給資格が消滅した後に、所得が②所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当月額
- 0歳~3歳未満 一律15,000円
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 一律10,000円
- 特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の世帯)
一律 5,000円
支給開始月
手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末などに転入・出生した場合は、前住所の転出予定日、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出予定日、出生日の翌月分から支給されます。
※15日目が土日祝日などの閉庁日の場合、その直後の開庁日が15日目となります。
支払時期
手当は年3回、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に4か月分ずつ支払われます。
申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
- 申請者(養育者)のマイナンバー通知カード又は本人確認書類、又はマイナンバーカード
- 配偶者のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード
- 健康保険被保険者証の写し等(申請者が厚生年金加入者等である場合に提出)
- 申請者名義の普通預金通帳、又はキャッシュカード
※その他、必要に応じて提出する書類があります(例:養育する児童と別居している場合など)
町外へ転出する方
受給者が長瀞町外へ転出する場合は、長瀞町での児童手当受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに児童手当を申請してください。
※受給者が児童と別居となった場合は手続きが異なりますので、健康こども課子育て支援担当までご連絡ください。
現況届について
毎年6月に現況届を提出いただいていましたが、令和4年度の国の制度改正により、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 長瀞町から提出の案内があった方
このページの情報発信元
健康こども課子育て支援担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 134・135 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |