会社・商店・飲食店などから出るごみの出し方について
会社・商店・飲食店などから出るごみの出し方について
事業活動に伴って発生するごみで、産業廃棄物以外のごみは、事業系一般廃棄物と呼ばれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理しなければならないとされています。家庭用のごみとして出さず、次の収集方法のいずれかでお出しください。
1 収集運搬許可業者に依頼する
収集方法 | 秩父広域市町村圏組合の許可を受けている業者と相談して決めてください。 ※許可業者については、こちらをご参照ください。 |
料 金 | 業者の料金体系により異なります。 |
2 秩父広域市町村圏組合に収集を依頼する(特別収集)
収集方法 | 事業所に直接収集に伺います。(家庭用の収集場所には出せません) 事業系専用の指定袋を使用してください。 可燃ごみは週2回、不燃ごみは月2回収集します。資源ごみは収集しません。 |
料 金 | 可燃ごみ、不燃ごみ別に月額3,000円(1口)の手数料のほか、事業専用指定ごみ袋(10枚入り1,100円)を使用してください。 |
3 秩父広域市町村圏組合の施設に直接持ち込む
期 間 | 平日午前9時〜正午 午後1時〜午後4時 |
料 金 | 40kgまで600円です。(40kgを超えたときは、10kgごとに150円を加えた額) |
※持ち込めるもの、大きさ、重量等に制限がありますので、不明な点は事前にお問い合わせください。
可燃ごみ 秩父クリーンセンター ☎24・8050
不燃ごみ 秩父環境衛生センター ☎23・8921
問合せ 町民課環境衛生担当 ☎66・3111(内線126)
関連項目
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |