制度改正(拡充)内容について
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法が一部改正となります。
以下の変更内容をご確認のうえ、申請等が必要となる方は下記期限内の手続きをお願いします。
また、長瀞町で確認できる新規申請対象者と、8月現在長瀞町から児童手当又は特例給付を受給している受給者の方には、8月下旬にお知らせを送付しています。
※受給資格者が公務員の場合、長瀞町ではなく勤務先より児童手当が支給されます。8月下旬に送付するお知らせが、公務員の方にも届く場合があります。その際は勤務先にご確認のうえ、長瀞町または勤務先にご申請ください。
変更内容
- 支給対象年齢の拡大(高校生年代までに拡大)
- 所得制限の撤廃
- 第3子加算額の増額(30,000円に増額)
- 第3子加算のカウント方法の変更(22歳年代までの子をカウント)
- 支給期月の変更(2か月毎に支給)
変更内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
1.支給対象年齢 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校3年生相当年齢まで (18歳到達後の最初の3月31日まで)(※1) |
2.所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし | なし |
3.第3子加算額 | 3歳未満 :15,000円 3歳以上 :10,000円 第3子以降(小学生まで):15,000円 | 3歳未満(第1子・第2子):15,000円 3歳以上(第1子・第2子):10,000円 第3子以降(※3) :30,000円 |
4.第3子加算のカウント方法 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) | 大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで) 進学・就職を問わず、養育している場合は カウント対象となります |
5.支給期月 | 2月、6月、10月(年3回) (各前月までの4か月分を支給) | 偶数月(年6回)(※2) 4月、6月、8月、10月、12月、2月 (各前月までの2か月分を支給) |
(※1)4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日(3月31日)までとなります。
(※2)児童手当は、偶数月の各月8日(8日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の平日)に支給します。
制度改正後の初回支払いは、令和6年12月9日(月曜日)を予定しています。
(※3)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
カウント方法は、上記表「4.第3子加算のカウント方法」をご確認ください。
受給資格者
支給対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。原則として、父母等の所得により判断します。
ただし、次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、健康こども課子育て支援担当までお問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
- 児童が留学以外で海外に居住している場合
制度改正による申請が必要な方
高校生年代以下の児童のいる保護者の方うち、次の(ア)から(エ)に該当する方は、児童手当の新規・増額申請が必要です。
必要書類を確認の上、健康こども課子育て支援担当までご提出ください。
申請がない場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給できませんのでご注意ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
長瀞町役場1階の健康こども課窓口にご提出ください。
上記期限までに申請いただくと、制度改正後の初回支給(令和6年12月9日振込)に反映が可能です。
(ア) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
必要書類
① 児童手当認定請求書
② 請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
③ 監護相当・生計費の負担についての確認書(※)
(※)児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子様を養育している場合のみ必要です。詳しくは「(エ)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方」をご確認ください。
(イ) 高校生相当年齢の児童のみを養育している方
(0歳から中学生までの年齢の児童がいないため、児童手当を受給していない方)
必要書類
① 認定請求書
② 請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
(ウ) 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
必要書類
① 額改定請求書
※高校生年代の児童(社会的に自立している場合は児童手当対象外)の住民登録が町外にある場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。詳しくは、担当までお問い合わせください。
(エ) 現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方
制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様についても、受給資格者の経済的負担があり、監護相当にあたる場合には、児童数のカウント対象となります。
18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様を含めたときに、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
必要書類
① 監護相当・生計費の負担についての確認書
※本来は「額改定請求書」の提出も必要ですが、制度改正の経過措置として、令和6年10月1日時点で該当する方につき令和7年3月31日までに手続きされた場合は省略可能です。
必要書類
その他
長瀞町で把握ができない方
これまで長瀞町で児童手当の申請をされたことがない方や長瀞町外で児童を養育している方、児童と世帯分離をしている方などは、長瀞町で対象者の把握ができないため、申請書類を送付することができません。
ご家庭に児童手当の対象となる児童がいるにもかかわらず、9月13日(金曜日)までにお知らせが届かない場合は、健康こども課子育て支援担当までお問い合わせください。
制度改正による申請が不要な方
児童手当または特例給付を受給中の方は、原則申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合も申請が必要です。
8月現在、長瀞町から児童手当又は特例給付を受給している受給者の方には、8月下旬にお知らせを送付しています。
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健康こども課子育て支援担当
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内線番号 | 134・135 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |