事業所評価加算とは?
事業所評価加算は、通所型サービス(従前相当)事業所を評価する加算です。選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価するもので、要支援状態が維持・向上されている人が一定割合以上いた場合に算定されます。 基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、結果を事業所へ通知します。基準に適合する場合には、当該加算を算定できます。加算要件を満たしている場合でも、事前の届出がない場合は、加算を算定できませんので、ご注意ください。
※選択的サービスとは、運動器機能向サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことです。
要 件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして、選択的サービスを行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10名以上であること
- 利用実人員のうち選択的サービスを実施した割合が6割以上であること
- 評価基準値が0.7以上であること。
※詳細は下記にてご確認ください。
届出方法
(1) 届出時期
加算算定を行う前年度の10月15日まで
(例;令和6年4月から加算算定する場合は、令和5年10月15日までに届出)
※ 既に事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出をした事業所は、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届出する必要はありません。
(2) 届出先
長瀞町福祉介護課介護包括ケア担当
(3) 届出書類
※加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。
このページの情報発信元
福祉介護課介護包括ケア担当
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内線番号 | 142・143 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |