事業所評価加算とは?

事業所評価加算は、通所型サービス(従前相当)事業所を評価する加算です。選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価するもので、要支援状態が維持・向上されている人が一定割合以上いた場合に算定されます。 基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、結果を事業所へ通知します。基準に適合する場合には、当該加算を算定できます。加算要件を満たしている場合でも、事前の届出がない場合は、加算を算定できませんので、ご注意ください。
※選択的サービスとは、運動器機能向サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことです。

要 件

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして、選択的サービスを行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10名以上であること
  3. 利用実人員のうち選択的サービスを実施した割合が6割以上であること
  4. 評価基準値が0.7以上であること。

※詳細は下記にてご確認ください。

届出方法

(1) 届出時期

加算算定を行う前年度の10月15日まで

(例;令和6年4月から加算算定する場合は、令和5年10月15日までに届出)

※ 既に事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出をした事業所は、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届出する必要はありません。

(2) 届出先

長瀞町福祉介護課介護包括ケア担当

(3) 届出書類

※加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

くらし・健康・福祉へ戻る