予防接種
感染症の罹患・重症化から、あなたやあなたのお子さんを守るため、予防接種を受けましょう。
予防接種の対象年齢や接種間隔等は、ワクチンごとに異なりますのでご注意ください。
特に記載のない限り、1年を通して無料で受けられます。指定医療機関に予約して接種してください。
なお、原則として予防接種を実施する時点で長瀞町にお住まいの方が対象で、長瀞町が交付した予診票が必要です。転入された方は、転入前の市町村で配布された予診票は使用できませんのでご注意ください。
予防接種費用補助金(償還払い)について
定期予防接種を長瀞町と委託契約していない医療機関で接種する場合に、予防接種の費用を補助する制度です。
対象者
長瀞町内に住所を有し、定期予防接種を長瀞町と委託契約していない医療機関で接種した方。
また、中学3年生のインフルエンザ予防接種については、秩父郡市外の医療機関で接種した方。
手続きの流れ
- 接種前に予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)を提出。
- 内容を審査し、町が予防接種費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により補助対象者へ通知。
- 医療機関にて接種を行った後、補助対象者が予防接種費用の全額を医療機関へ支払。
- 予防接種費用補助金交付請求書(様式第3号)に領収書等を添付し、提出。
- 町から、補助金を指定のあった口座へ振り込みます。
申請に必要なもの
- 予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)
- 予防接種費用補助金交付請求書(様式第3号)
- 予防接種を受けたことが確認できるもの(接種済証)
- 医療機関に支払った金額が確認できるもの(領収書)
- 受給証または認定審査通知書(生活保護法による保護を受けている場合)
補助金額
補助対象者が医療機関に支払った費用とします。ただし、限度額がありますので、
をご参照ください。
また、高齢者肺炎球菌予防接種及びインフルエンザ予防接種については、医療機関に支払った額から補助金額表に記載の自己負担額を控除した額となります。
補助対象者が生活保護法による保護を受けている場合は全額公費負担となります。
長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ
長期療養が必要な特別な事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間(高齢者肺炎球菌は1年間)に限り、予防接種法の規定により、定期接種が受けられます。
この制度の対象となり、定期予防接種を希望される方は、必ず接種を受ける前に健康こども課にご相談ください。
対象となる方
以下の理由により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象となります。
1 次のア~ウに掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性
大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
上記1に該当する疾病の例は、別表をご覧ください。
対象となる定期予防接種
ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、水痘、
二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌
※ロタウイルス、高齢者インフルエンザは対象外です。
対象となる期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
※ただし、高齢者肺炎球菌は1年以内
※また、五種混合及び四種混合は15歳に達するまでの間、BCGは4歳に達するまでの間、
ヒブは10歳に達するまでの間、小児肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。
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