ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を支給し、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給対象者
- 母子家庭の場合:児童とその児童を育てている母
- 父子家庭の場合:児童とその児童を育てている父
- 養育者家庭の場合:児童とその児童を育てている養育者(1名)
- 父または母に一定の障がいがある場合:児童とその児童を育てている父または母
- 1~4の児童とは、18歳になった日の属する年度末までの児童のことをいいます。
- ※一定の障がいがある児童は20歳未満まで
1~4の児童とは、18歳になった日の属する年度末までの児童のことをいいます。
※一定の障がいがある児童は20歳未満まで
所得制限
保護者や配偶者、生計を同じくする扶養義務者の所得により、医療費の支給が一定期間停止する場合があります。
受給資格の登録
この制度の対象者となるには、受給資格の登録が必要です。
次のものを持参し、町民課窓口で手続きをしてください。
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 健康保険証(対象者全員のもの)
- 保護者本人名義の預金通帳
※そのほか、申請書に添付する書類が必要な場合があります。
医療機関等を受診する時
埼玉県内の病院、診療所、歯科、保険調剤薬局で受診するときは、健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療受給者証を提示することにより本人負担分について支払う必要はありません(必ず健康保険証・ひとり親家庭等医療費受給者証を提示してください)。
支給申請方法
埼玉県外の医療機関等で受診したときや整骨院等を受診したときなど窓口で支払いをした場合は、本人負担分の全額を支払い、ひとり親家庭等医療費支給申請書を記入し、領収証(負担した医療費の内訳が明らかであるもの)等を添付の上、町民課に申請してください。
支給内容(領収証で請求された方)
健康保険制度による医療費及び他の法令による医療費等の一部負担金。
ただし、高額療養費及び附加給付の適用がある場合は、加入健康保険で支払われますので、その額を控除した金額を支給します(入院の場合の入院時食事療養負担額は、支給しません)。
また、学校等で加入している「災害共済給付制度」を利用する場合は、支給の対象となりませんので、受給者証は提示せずに受診してください。
加入健康保険などが変わった場合
加入健康保険や住所、指定口座が変わった場合は、必ず届出してください。
適正受診にご理解とご協力をお願いします
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |