結婚新生活支援事業費補助金
結婚新生活支援事業費補助金
町では、長瀞町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、住居費や引越費用、リフォーム費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。
補助対象世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の要件を全て満たす世帯
- 夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、婚姻に伴う住居として下記対象経費の費用のうちいずれかの費用を投じた住宅の住所地になっている
- 補助金の交付から3年以上、長瀞町に居住する意思がある。。
- 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得の合計が500万円未満
※貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から控除する。
※夫婦の双方又は一方が申請時において無職の場合、離職した方については所得無しとして算出する。 - 補助金の交付申請時に夫婦ともに年齢が39歳以下
- 夫婦のいずれもが町税などを滞納していない。
- 夫婦のいずれもが長瀞町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない。
- 過去に結婚新生活支援制度に基づく補助金の交付を受けていない。
補助対象経費
令和6年4月1日以降に結婚を機に生じた下記の費用
- 新たに長瀞町内に住宅を取得した際の費用
- 新たに長瀞町内の住宅物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
※夫婦が勤務先から住居手当の支給及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合は、これらに相当する費用を除く。 - 婚姻に伴う引越しに要した経費で、引越業者又は運送業者への支払った費用
- 長瀞町内の住宅の修繕、増築、改築又は設備更新等の工事費用
※1、4については、婚姻日より前に取得、実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得、実施したもの。
補助金額
- 夫婦ともに婚姻届が受理された日において29歳以下の場合、1世帯あたり60万円(上限)
- 上記以外の場合、1世帯あたり30万円(上限)
※対象経費(上記1から4までを合わせた額)が上限額に満たない場合は、対象経費の総額(千円未満切り捨て)
補助金交付申請
申請される場合は、長瀞町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて健康こども課子育て支援担当に提出してください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍の全部事項証明
- 夫婦双方の所得証明書及び直近の納税証明書(町税等の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住宅取得費用の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅賃借費用の場合)
- 住居手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用の場合)
- 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)
- 離職票の写し(第3条第3号アに該当する場合)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(第3条第3号イに該当する場合)
- 誓約書(様式第3号)
申請書類
実施計画
このページの情報発信元
健康こども課子育て支援担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 134・135 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |