個人情報保護制度
個人情報保護制度
平成14年7月に「個人情報保護制度」を施行しました。
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、町が保有している皆さんの個人情報(「自己情報」といいます。)を正しく取り扱うための基本的な決まりごとを定め、プライバシー保護を一層推進する制度です。
この制度は、町が個人情報を取り扱うときのルールや皆さんが自分の情報について開示を請求する権利、訂正を請求する権利などを保障しています。
自己情報を開示請求等できる方・内容
町に自分の情報が収集されている方であれば、町民にかかわらず、どなたでも請求ができます。
- 開示請求 自己情報の閲覧又は写しの交付
- 訂正請求 自己情報について、事実と異なる記載があるときの訂正
- 削除請求 自己情報がルールに違反して収集されたときの削除
- 中止請求 自己情報が目的外に利用されたりしているときの中止
実施する町の機関
議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
請求方法
役場総務課に請求書を提出していただきます。
開示できない自己情報
- 法令等の規定により開示できないとされている情報
- 診断、相談など個人の評価等に関する情報
- 公共の安全や秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報で支障を及ぼすおそれがある情報
- 町等が行う事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがある情報
- 国、県等協力関係や信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
- 請求者以外の者に関する情報
開示・訂正等の決定
請求を受けた日から原則として15日以内に、開示・訂正等をするかどうかを決定し、請求者に通知します。
なお、事務の処理上等でこの期間内に決定することができない場合は、決定期間を延長させていただくこともあります。
開示方法
開示は、請求された方と事前に日程調整して、決定通知書でお知らせします。
開示費用
自己情報の開示に係る費用は、無料です。
ただし、情報の写しを希望するときは、コピー料は、請求者に負担していただきます。
決定に不服がある場合
自己情報の開示請求をし、不開示となった場合、請求者は、実施機関に対して不服申立てができます。
不服申立ては、情報公開・個人情報保護審査会が、公平・客観的な立場で審査します。
実施機関は、審査会の答申を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。
個人情報を取り扱う際のルール
- 個人情報を取り扱う事務は、一覧にして閲覧できるようにします。
- 個人情報を取り扱う事務目的を明確にして、必要最小限の個人情報を、適正かつ公正な手段で収集します。
- 思想、信条、宗教等に関する個人情報は、原則として収集しません。
- 個人情報は、原則として本人から収集します。
- 個人情報は、正確かつ最新なものとし、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失等の事故を防止します。
- 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄(消去)します。
情報公開・個人情報保護審査会
個人情報保護制度における不開示決定などについて、不服申立てがあったときに、公平・客観的な立場で審査する合議制の第三者機関です。
審査会は、学識経験者3名以内で構成されます。
情報公開・個人情報保護審議会
制度の適正かつ円滑な運用の推進と改善に資するため、実施機関の諮問に応じて審議したり、制度に関する重要事項について、町長に意見を述べたりする機関です。
関連情報
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総務課
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内線番号 | 212・214 |
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