長瀞町町名変更50周年記念ロゴマークについて
町名変更50周年記念ロゴマークの概要
町名変更50周年記念ロゴマークの設定にあたっては、長瀞町が令和4年11月1日に町名変更50周年という節目の年を迎えるにあたり、町民等の交流を図り、これからの長瀞町を考える契機とするため、①「50」の数字を使用し、②「長瀞町らしさ」をイメージした作品を町内在住・在学の中学校生徒を対象に募集しました。
募集の結果、55点の応募があり、表現方法、デザイン感覚などを総合的に判断しながら、役場職員による予備審査と町内小学校児童による投票を経て、原案を中畝陽奈さん(長瀞中学校1 年生)の作品に決定し、これにデジタル補正を施したものを令和4年7月に町名変更50 周年記念ロゴマークとして発表しました。
今後は、長瀞町民を始めとした人々の愛町心の醸成および向上、相互の交流を図るため、長瀞町町名変更50周年記念事業に係る様々な場面において、本ロゴマークを広く活用してまいります。
なお、本作品は、町章をはじめ、町の花『桜』、町の木『紅葉』、町の鳥『セキレイ』や、川下り、岩畳といった長瀞町のシンボルを詰め込んだものとなっています。
町章との違い
町章は長瀞町を象徴するものであり、「長瀞町章及び長瀞町旗の制定及び使用に関する規則(昭和47年長瀞町規則第6号)」により定められ、公式的なものに使用しています。
これに対し、町名変更50周年記念ロゴマークは本記念事業のシンボルとして、町広報誌、封筒、及びパンフレット等で幅広く活用するとともに、各種団体、町民の皆様にも活用いただけます。
町名変更50周年記念ロゴマークの使用
町名変更50周年記念ロゴマークは、個人・団体を問わず、どなたでも使用することができます。ただし、次のいずれかに該当するときは使用することができません。
- 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
- 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録又は意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録をする等、町名変更50周年記念ロゴマークを独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
- 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
- 特定の政党又は宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
- 前条に規定する町名変更50周年記念ロゴマークのデザインを改変して使用し、又は使用するおそれのあるとき。
- その他町名変更50周年記念ロゴマークの使用が適当でないと認められるとき。
※営利企業等が商品のパッケージに利用する場合等は、あらかじめ町長の承認が必要ですので、下記申請書により承認の申請をしてください。
町名変更50周年記念ロゴマークを使用する際の留意点
町名変更50周年記念ロゴマークのデータは、下記からダウンロードしてご利用ください。
また、大きさは、縦横の比率を維持したまま拡大又は縮小することにより調整してください。
なお、デザインを変更しての利用は絶対にしないでください。
参考
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