○長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱
平成25年4月5日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦又は不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療又は不育症治療等に要する医療費の一部を予算の範囲内で助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、少子化傾向の緩和に寄与することを目的とする。
(1) 不妊治療 医師の診察後実施する不妊改善を目的とした医療行為全般をいう。
(2) 不育症治療等 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。)が実施する不育症治療及び当該治療に係る検査をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)を基準として次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に登録されている者で、不妊治療又は不育症治療等を行っている事実婚を含む夫婦である者
(2) 町税等に滞納がない者
(対象となる費用の範囲)
第4条 助成の対象となる費用は、医療機関において受けた不妊治療又は不育症治療等の費用とする。ただし、入院時の差額ベット代、食事代等直接治療に関係のない費用は助成の対象としない。同条第2項を削る。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する費用のうち自己負担額の2分の1の額とし、5万円を上限とする。
2 助成金の交付は、1年度当たり1回を限度とする。
3 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、次の書類に医療機関が発行する領収書の原本(原本が提出できない場合は領収書の写し)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 不妊治療の場合 長瀞町不妊治療等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
3 前2項の申請は、診療終了月の翌月の初日から起算して1年以内に行うものとする。
2 助成金は、前条で交付の決定を受けた者の指定する金融機関の口座に振り込む方法によって行うものとする。ただし、交付の決定を受けた者が金融機関に口座を開設していない場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号を削る改正規定は、令和5年4月1日から施行する。