○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月18日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、又は変更及び廃止を求める旨を通告すること。

(2) 総合計画の基本構想を策定し、又は変更及び廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月18日 条例第15号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年6月18日 条例第15号
平成22年3月15日 条例第1号
平成25年3月12日 条例第8号