○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年6月18日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、又は変更及び廃止を求める旨を通告すること。
(2) 総合計画の基本構想を策定し、又は変更及び廃止すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。