○ふるさと長瀞応援寄附金条例

平成20年9月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞を愛する人々や長瀞に愛着を持つ人々等から寄附金を募り、その寄附金を寄附者の意向に沿って活用することにより、天下の勝地である長瀞の豊かな自然環境や風光明媚な景観を守りつつ、町の発展及び活性化等を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 町民の健康増進及び福祉の向上に資する事業

(2) 産業振興及び観光地づくりに資する事業

(3) 生活環境の整備及び防災体制の充実に資する事業

(4) 教育、文化並びにスポーツ活動の充実及び男女共同参画の推進に資する事業

(5) 町民と行政の協働によるまちづくりに資する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと長瀞応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理、処分及びその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

ふるさと長瀞応援寄附金条例

平成20年9月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)